消費者保護条例に対する意見提言
(兵庫県知事宛のもの )
1999年(平成11年)6月4日
兵庫県知事 貝原 俊民 殿
兵庫県弁護士会 会長 丹治 初彦
意見提言書
提言の趣旨
第1
兵庫県においては、兵庫県下の消費者被害を早期迅速に救済し、消費者の保護を図るため、消費者保護条例(昭和49年9月26日兵庫県条例第52号 最終改正平成4年6月6日)および付属規則について、下記事項については速やかに改正することを求める。
[1] 消費者保護条例第13条に定められた県民生活審議会(審議会)の調停制度につき、県知事が調停に付する途以外に、被害者に直接審議会への調停申立権を認めること。
[2] 消費者保護条例第17条に定める消費者訴訟の援助制度につき、同条1号に定める審議会の「審議会の調停によって解決されない消費者苦情」に係るものという要件(いわゆる調停前置主義)を廃止すること。
[3] 消費者保護条例第17条に定める消費者訴訟の援助制度につき、同条3号に定める「1件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの」(現行は消費者保護条例施行規則第4条により50万円)という被害額の上限規定を撤廃すること。
[4] 消費者保護条例第17条では援助対象としての「消費者訴訟」を「消費者が事業者を相手として提起する訴訟」とのみ規定してしているが、消費者が被告となる訴訟、消費者が事業者を相手として申し立てる債権者破産申立、調停その他の法的手続きも「消費者訴訟」に含ませること。
第2
兵庫県は、県民生活審議会によるあっせん、調停制度および消費者訴訟援助制度がそれぞれ消費者被害の低廉かつ迅速な救済手段として有用な制度であることから、兵庫県の実施する県民生活審議会によるあっせん、調停制度、および消費者訴訟援助制度についての各広報活動を活発にするとともに、神戸市などの県下各自治体、弁護士会など消費者被害救済活動にかかわる各種団体との連絡体制を密にするなど、消費者による積極的な利用に資するため運用の改善を図ることを求める。
(神戸市長宛のもの)
1999年(平成11年)6月4日
神戸市長 笹山 幸俊 殿
兵庫県弁護士会 会長 丹治 初彦
意見提言書
提言の趣旨
第1
神戸市においては、神戸市における消費者被害を早期迅速に救済し、消費者の保護を図るため、神戸市民のくらしをまもる条例(昭和49年5月31日神戸市条例第52号 最終改正平成5年4月12日)および付属規則について、下記事項については速やかに改正することを求める。
[1]神戸市民のくらしをまもる条例第19条の2に定められた神戸市消費者苦情処理委員会(苦情処理委員会)のあっせん・調停制度につき、市長があっせん・調停に付する途以外に、被害者に直接苦情処理委員会へのあっせ・調停申立権を認めること。
[2]神戸市民のくらしをまもる条例第20条において、訴訟援助要件として、消費者が事業者を相手にして行う訴訟(消費者訴訟)を援助を受けずに提起することが困難である旨を規定しているが、かかる要件は撤廃すること。
[3]神戸市民のくらしをまもる条例第20条では援助対象としての「消費者訴訟」を「消費生活上の被害を受けた消費者(以下「被害者」という。)が事業者を相手にして行う訴訟」とのみ規定してしているが、消費者が被告となる訴訟、消費者が事業者を相手として申し立てる債権者破産申立、調停その他の法的手続きも「消費者訴訟」に含ませること。
第2
神戸市は、神戸市消費者苦情処理委員会によるあっせん、調停制度および消費者訴訟援助制度がそれぞれ消費者被害の低廉かつ迅速な救済手段として、有用な制度であることから、神戸市の実施する苦情処理委員会によるあっせん、調停制度、および消費者訴訟援助制度についての各広報活動を活発にするとともに、兵庫県、県下各自治体、弁護士会など消費者被害救済活動にかかわる各種団体との連絡体制を密にするなど、消費者による積極的な利用に資するため運用の改善を図ることを求める。
(それぞれについての提言の理由)
第1
兵庫県は昭和49年9月26日(兵庫県条例第52号)、神戸市は昭和49年5月31日(神戸市条例第52号)にそれぞれ「消費者保護条例」(最終改正平成4年6月6日)、「神戸市民のくらしをまもる条例」(最終改正平成5年4月12日)を制定し、全国に先駆けて、県民生活審議会ないし苦情処理委員会によるあっせん、調停制度およびいわゆる消費者訴訟援助制度(消費者保護条例に基づき消費者被害事件について訴訟費用、弁護士費用を援助する制度)を制定した。
第2
調停制度および消費者訴訟援助制度について
1 地方自治体における調停制度
消費者被害に対する救済制度は、
[1]進展する事態に即応して遅滞なく被害の回復を図り(迅速性)
[2]費用・手続などの点においてだれにでも容易に利用することができ(簡易性)
[3]被害者の受けた被害についてあますところのない回復を達成し(徹底性)
[4]被害を受けた被害者をあますところなく救済する(網羅性)
というものでなければならない。そこで、右迅速性、簡易性、徹底性、網羅性の要請に応える制度として、公共性を代表すべきものとしての国、自治体による消費者事件のあっせん・調停等の消費者被害救済制度は迅速性、簡易性の観点からは適切な消費者被害救済制度である。
2 消費者訴訟援助制度の意義
ところで、自治体による苦情処理制度は任意的なものであり、強制力はなく、あくまで当事者に対する説得による合意形成を主眼とし、合意による解決を基礎としている。したがって、事業者が苦情処理機関の説得や勧告に応ぜず、誠意ある態度を示さないときは、事案の解決を図ることができない。かかる場合には最終的な紛争解決手段として訴訟が不可欠である。のみならず、消費者契約法が制定されて契約締結過程や契約の内容についての民事ルールが定められれば、訴訟による解決の占める割合は飛躍的に高まることになる。
しかし、被害額が少額の場合にその解決を被害者本人に委ねてしまうと、訴訟は時間と費用がかかるために、多くの場合被害者は訴訟提起を断念して被害を甘受することになり、多数の同種被害の発生を防止することができなくなってしまう。
そこで、被害者の訴訟提起にともなう経済的負担を軽減し、被害者を訴訟に導くための措置として、各地方自治体において消費者訴訟援助制度が設けられている。
被害者の訴訟提起にともなう負担を軽減し、かつ、広く判決の効力を同種事案に及ぼして被害の拡大防止を図るためには、現在検討されているクラスアクションや団体訴訟などの集団的な訴訟による救済が望ましいが、集団的な訴訟制度の導入が実現しても個別的救済の必要性がなくなるわけではなく、また、個別的救済に被害拡大防止の機能があることも否定できないから、被害者に対する個別的救済の支援は不可欠である。
なお、訴訟制度を利用する場合の消費者の経済的負担を軽減する措置としては、他に法律扶助制度があるが、法律扶助の場合は扶助の要件として利用者の資力が乏しいことと勝訴の見込みのあることが必要とされている。その結果、ある程度の資力のある被害者は利用できないし、たとえ扶助決定が出ても直ちに償還が開始されるために、少額の被害者は訴訟提起に二の足を踏むことになりかねない。
また、弁護士費用の敗訴者負担制度を導入するということも考えられるが、その場合は、勝訴の見通しが立たない事件については、逆に提訴を消極的にするという機能を果たすことになるので、次々と新たなタイプの被害が生起する消費者被害の救済には妥当とはいえない。その点で、消費者である原告勝訴の場合のみ弁護士費用を敗訴者に負担させるという制度は検討に値する。ただし、その場合でも訴訟提起時に必要な費用負担をどうするのかという問題が残る。
このように被害者の訴訟提起時に必要な費用の負担の軽減を図り、積極的に被害者を訴訟提起に導く上で、訴訟援助制度はきわめて重要な意義を有している。
さらに、前記のとおり、消費者契約法の制定により司法的解決のニーズが高まることにともない、訴訟援助制度の重要性はますます高まる。
すなわち、消費者訴訟援助制度は、事業者が苦情処理機関の説得や勧告に応じなければ(行政が消費者を支援して訴訟を提起させ)事業者に応訴の負担を強いることによって、事業者をして早期に苦情処理機関の説得、勧告を受諾させる誘因となることを期待された制度であって、従来は苦情処理制度を補完するという意味合いが強かったが、今後、司法的解決の比重が高まれば、消費者被害の司法的救済自体を支援する制度として独自の意義が認められなければならない。
3
そして、現在では全国の自治体(都道府県、政令指定都市)のほとんどにおいても、苦情処理委員会等によるあっせん、調停制度さらには消費者訴訟援助制度を消費者保護条例において制定している。
第3
調停及び消費者訴訟援助制度についての全国の消費者保護条例の状況および運用の実際
1 自治体による苦情処理体制の運用の実際
[1] 消費者保護基本法に基づいて、ほとんどの自治体(都道府県、政令指定都市)には自治体の苦情処理委員会(各自治体により名称はさまざまである)が設けられている。
1997年(平成9年)度における、神戸弁護士会(現在兵庫県弁護士会)消費者保護委員会による全国(全都道府県・政令指定都市)の消費者保護条例についてのアンケート調査結果によると、都道府県段階においてはすべて苦情処理委員会を設けており、消費者被害事件をあっせん・調停する制度は存在している(但し、岩手県においてはあっせん・調停制度はあるが、消費者訴訟援助制度は存在しないようである)。
また、政令指定都市においても市の消費者保護条例のない広島市、北九州市 福岡市の3つの政令指定都市以外の政令指定都市はすべて各政令指定都市独自の苦情処理委員会を設けて、消費者被害事件をあっせん・調停をする制度を持っている(広島市、北九州市 福岡市はそれぞれの県の条例に基づいている)。
[2] あっせん・調停の運用の実態
これら自治体による苦情処理委員会が実際に消費者被害事件の解決に機能しているのか否かについて、前記アンケート調査結果によると
利用実績「なし」は、
都道府県(33)
北海道 岩手県 宮城県 山形県 福島県
栃木県 埼玉県 千葉県 新潟県 富山県
福井県 山梨県 岐阜県 静岡県 愛知県
滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 鳥取県
島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県
宮崎県 鹿児島県 沖縄県
政令指定都市(10)
札幌市 仙台市 川崎市 横浜市 名古屋市
大阪市 京都市 広島市 北九州市 福岡市
であり、
利用実績ありは、
都道府県(10)
青森県(1件 結果=あっせん打ち切り)
秋田県(1件 平成9年5月学習塾閉鎖に伴う関連信販会社との紛争)
東京都(14件)
神奈川県(平成4年度調停1件)
長野県(有り、件数・内容いずれも不明)
三重県(1件)
大阪府(平成3年度斡旋1件-内容不明 調停なし)
兵庫県(委員会は調停のみ10件、内容は後記のとおり)
福岡県(1件 平成3年 消費者訴訟援助制度利用のための条例上の要件(27条,29条1項)としての調停)
大分県(過去5年間利用実績なし、但し累計4件)
政令指定都市(2)
千葉市 1件(平成8年マンション仕様について 業者があっせん・調停に応じず不調)
神戸市 4件(後記のとおり)
利用実績不明 石川県(利用実績について回答なし)
という結果となっている。
これらのアンケート回答結果からすると、多くの自治体においてあっせん・調停のための苦情処理委員会が存在しながら、ほとんど利用されていないことが明らかとなっている。
また、利用されている自治体においても東京都、兵庫県、神戸市を除いて利用実績はわずか1件程度にすぎない。
さらに、青森県、千葉市等では、あっせん・調停が事業者の拒否により成立しない事案も存在している。
[3] 東京都、兵庫県、神戸市におけるあっせん・調停の実際
そこで、自治体によるあっせん・調停が他の自治体に比べ割合機能していると思われる東京都、兵庫県、神戸市の運用の実態を見てみると、東京都においてもあっせん、調停案件は14件、兵庫県においては調停10件、さらに神戸市においてはあっせん・調停案件は4件(後記のとおり)となっている。そのうち兵庫県においては平成6年、神戸市においては平成4年の調停事案を最後として最近はいずれも調停事案は存在しない。
このように、利用されていると思われる自治体においても消費者被害事件数全体からするとあっせん・調停の利用状況は極めて少ないと言わざるを得ない。
[4] 自治体による紛争処理ーあっせん・調停制度運用の問題点
自治体によるあっせん・調停等の紛争処理件数は、今日の経済社会の大量生産構造とそこにおける企業の営利追求行動から一定の蓋然性をもって不可避的に生み出されてくる消費者事件全体の数からすれば極めて少ないと言わざるをえない。
その原因は、苦情処理委員会によるあっせん、調停に付託されるのは、自治体の消費者センターが処理し、いわばそこでもてあました事案から知事(市長)サイドが選定した事件のみが苦情処理委員会によるあっせん・調停に付託される制度になっているためである。
この選定(しぼり)過程は神戸弁護士会(現在兵庫県弁護士会)消費者保護委員会の調査によると東京都だけではなく、全国の自治体の苦情処理委員会によるあっせん・調停制度に取り入れられている。
たとえば、兵庫県の例では、兵庫県消費者保護条例13条に「知事は・・・当該消費者苦情の解決が著しく困難であると認めるときは、審議会の調停に付すことができる。」とあり、同県の「消費者苦情の調停の運営方針」によると、審議会(苦情処理委員会)の調停に付す対象となる事件は、
ア 条例12条の規定に基づき、県生活科学センターのあっせん等により解決が困難であるもの。
イ 市町消費者苦情処理機関で解決が困難なもの
ウ 同種の消費者苦情が多数発生し、各生活科学センターで解決するよりも統一的に解決する方が望ましいと判断されるものとなっている。
また、神戸市では、神戸市民のくらしをまもる条例19条の2に「市長は・・・前条第1項に規定する苦情相談の処理を円滑に行うため必要があると認めるときは、神戸市消費者苦情処理委員会の意見を聴き、又は苦情処理委員会のあっせん若しくは調停に付するものとす。」とあり、苦情処理委員会のあっせん・調停に付託するのは市長の権限となっている。
[5] 消費者の申立権
2 近畿地方における消費者訴訟援助制度の運用の実際
近畿地方における各地方自治体の訴訟援助制度の概要は添付資料(1)(近畿地方における訴訟援助制度)のとおりである(全国の訴訟援助制度もほぼ同様である)。
要件として共通しているのは、「援助を受ける者が当該自治体の住民であること」及び「同一又は同種の原因による被害の多発又はそのおそれ」ということである。
また、和歌山県を除いて、他の自治体では「当該訴訟にかかる費用が被害額を超え、あるいはそのおそれがあること」(大阪市、大阪府)、「援助を受けずに訴訟を提起することが困難なこと」(京都市、京都府、神戸市)、「1件あたりの被害額が僅少(50万円ないし100万円以下)であること」(兵庫県、滋賀県、奈良県)など、被害者が訴訟による被害回復と訴訟のための費用負担を比較したときに訴訟提起を躊躇するような事情があることを要件としている。
地方自治体によって異なるのは、行政機関によるあっせん又は調停などを利用してそれによる解決ができなかっことを要件とする(調停等前置主義)のか否かである。大阪市、神戸市では調停等前置主義を採っていないのに対して、その他の市、府県では調停等前置を要件としている。
貸付対象としては概ね裁判所に納付する費用、弁護士費用であるが、貸付金額の上限については50万円~250万円の範囲内で自治体により異なる。
なお、京都市が(全国で唯一)共同訴訟を提起するために団体を組織化するための費用として被害者集会の会場費用、印刷費用、通信連絡費用などについても貸付の対象としていることは注目に値する。
多くの自治体では敗訴した場合はもちろん、訴訟の結果確定した金額が貸付金額を下回ったときに返済免除している。
しかしながら、前記(添付資料[1])のとおり残念なことに、近畿地方では訴訟援助制度の利用実績は全くない。なお、全国的に見ても東京都で過去4件、福岡県で1件の利用があったのみである。
3 現行制度の問題点と改善すべき点
[1] 本来、現行制度は、苦情処理制度による解決が困難な場合に苦情処理機関の担当者が被害者に対して訴訟援助制度の存在を知らせ、被害者を積極的に訴訟による解決へと導くことを予定しているはずである。ところが、実際にはほとんど利用されていない。それは、おそらく苦情処理機関の担当者自身が訴訟当事者の一方に加担することに躊躇を感じたり、当該紛争が訴訟による解決に親しむものか否かの判断ができないことによって訴訟提起に消極的であることによると思われる。また、担当者が訴訟援助制度を知らない場合も少なくない。
そこで、訴訟援助制度について担当者に対する啓蒙が必要であるし、広く消費者に対して訴訟援助制度の存在を紹介する必要がある。
[2] また、当該紛争が訴訟に親しむか否かの判断は専門家ではない苦情処理機関の担当者には困難であるから、苦情処理機関による解決が難しいと予想される事案については当初から弁護士が関与し、消費者に対して法律的なアドバイスを行うことが必要である。また、訴訟提起がなされた後も行政機関は訴訟追行のために必要な情報を被害者に提供しなければならない。
このように、訴訟援助は、経済的な援助にとどまらず、弁護士を紹介し、訴訟追行について相談に応じ、資料を提供することにまで及ぶべきであり、制度を改めて援助の内容をもっと豊富にしなければならない。
[3] 司法的解決の比重が高まるのにともない、訴訟援助もより利用しやすい制度に改められなければならない。
ア 大阪市、神戸市以外の市、府県では訴訟援助制度についていわゆる調停前置主義を採用しているが、訴訟援助制度は訴訟の公益性に着目した制度であり、苦情処理制度を補完する制度と狭く考えるべきではないから、調停前置主義は廃止されるべきである。
イ 神戸市、京都市、京都府では「援助を受けずに訴訟を提起することが困難なこと」という要件を定めているが、これは資力要件として運用されるおそれがあるし、訴訟援助を司法的解決を積極的に導く制度として運用するためには、かかる要件は撤廃すべきである。ちなみに、兵庫県、滋賀県、奈良県などは消費者保護条例においてこのような要件を規定していない。
ウ 消費者訴訟援助制度の援助対象となる「消費者訴訟」について、兵庫県は「消費者が事業者を相手として提起する訴訟」、神戸市は「消費生活上の被害を受けた消費者が事業者を相手にして行う訴訟」とのみ規定しているが、消費者が被害者となる事件には、消費者が原告として提起する訴訟だけでなく、信販関係事件のように消費者が被告となる訴訟も多く存在している。また豊田商事事件などのように消費者が事業者に対し破産申立手続きをとることが必要な場合もあり、消費者被害事件の司法的救済にはさまざまな態様の法的手続きが必要となる。そこで、援助対象の「消費者訴訟」には消費者が原告として提起する訴訟だけでなく、消費者が被告となる訴訟、消費者が事業者を相手として申し立てる債権者破産申立、調停その他の法的手続きも含ませることが必要である。
エ 貸付の対象としては、いずれも裁判所に納める費用と弁護士費用とされており、保全、強制執行・破産申立費用が含まれるのか否かが明確ではないので、広くこれらの費用も対象とされるよう規定上も明らかにすべきである(東京都は保全、執行費用を、福岡県は保全、執行、破産費用を明記している)。
オ 貸付対象事件1件あたりの被害金額について、和歌山県は特段制限を設けていないが、他の自治体では「当該訴訟にかかる費用が被害額を超え、あるいはそのおそれがあること」(大阪市、大阪府)、「援助を受けずに訴訟を提起することが困難なこと」(京都市、京都府、神戸市)という被害者が訴訟提起を躊躇するような事情があることのみを要件として、1件あたりの被害額の上限を特段定めていない。しかしながら、兵庫県、滋賀県においては1件あたりの被害額50万円以下、奈良県においては1件あたりの被害額を100万円以下という上限を定めている。ところで、兵庫県が1件あたりの被害額を50万円以下としているのは、兵庫県作成の「消費者訴訟援助の運営方針」によると昭和49年当時の「標準的な家庭が購入しうる耐久消費材等の価格を考慮して決めたものである」とされている。しかしながら、現時において耐久消費材等の価格が50万円以下というようなことはなく、また近時豊田商事事件に代表されるように高額被害の消費者被害事件が発生していることから、1件あたりの被害額50万円以下という被害額上限規定を撤廃することが必要である。
第4
経済企画庁『消費者取引をめぐる紛争解決にかかる緊急調査(平成10年2月)』による自治体による消費者事件の調停制度、消費者訴訟援助制度についての指摘
昨年経済企画庁の委託調査として『消費者取引をめぐる紛争解決にかかる緊急調査(平成10年2月)』が発表された。右緊急調査によると、自治体による消費者事件の調停制度、消費者訴訟援助制度について下記のような提言をしている。
[1]あっせんや調停を、事業者の同意なしに消費者の一方的な申立により開始することが出来る制度の導入
[2]少額の消費者利益のための、団体訴訟(消費者団体等による訴訟)やクラス・アクション(代表当事者訴訟)制度の導入
[3] 消費者訴訟援助制度はいわば、団体訴訟やクラス・アクション制度の正式の導入までの間のつなぎとしての制度的意味がある。
このように、経済企画庁委託調査『消費者取引をめぐる紛争解決にかかる緊急調査(平成10年2月)』の提言の趣旨からしても、神戸市、兵庫県の現行消費者保護条例の下記事項は速やかに改正されるべきである。
第5
まとめー消費者保護条例改正の必要性と運用の改善の必要性
1
兵庫県下においても、多数の被害者を出す消費者被害事件が毎年のように発生しており、平成八年から平成九年にかけてだけでもKKC、オレンジ共済、ココ山岡、やまと寿事件などが発生した。こうした事件の多くは、司法的救済を必要としているが、事件の社会性の一方で、個人の力で訴訟等の手段に訴えていくことには困難を伴うことが少なくない。
しかし、前述したように、兵庫県消費者保護条例および神戸市民のくらしをまもる条例には、このような場合を念頭に置いて、消費者訴訟のための費用の貸付け及び返還の免除、必要資料の提供その他の援助を行う制度が規定されているにもかかわらず、これを受ける要件が厳しいために、これまでこの援助が行われたケースがなく、市民にもほとんど知られていないものとなってしまっている。
このように、多発する消費者トラブルの解決のため、裁判を受ける権利を実質的に保障するために、消費者訴訟援助制度の充実は重要である。
2
また、兵庫県消費者保護条例および神戸市民のくらしをまもる条例には、かような司法的救済の援助以外に、行政による簡易迅速な救済を図るための審議会あるいは苦情処理委員会による調停制度も用意されているが、これも前述したように、利用された件数が極めて少なく、制度趣旨が有効に生かされているというには程遠い。
3
以上により、
(1) 兵庫県は、兵庫県下の消費者被害を早期迅速に救済し、消費者の保護を図るため、消費者保護条例(昭和49年9月26日兵庫県条例第52号 最終改正平成4年6月6日)および付属規則について、下記事項については速やかに改正することを求める。
[1] 消費者保護条例第13条に定められた県民生活審議会(審議会)の調停制度につき、県知事が調停に付する途以外に、被害者に直接審議会への調停申立権を認めること。
[2] 消費者保護条例第17条に定める消費者訴訟の援助制度につき、同条1号に定める審議会の調停によって解決されない消費者苦情に係るものという要件(いわゆる調停前置主義)を廃止すること。
[3] 消費者保護条例第17条に定める消費者訴訟の援助制度につき、同条3号に要件として定める「1件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの」(現行は消費者保護条例施行規則第4条により50万円)という被害額の上限規定を撤廃すること。
[4] 消費者保護条例第17条では援助対象としての消費者訴訟を「消費者が事業者を相手として提起する訴訟」とのみ規定してしているが、消費者が被告となる訴訟、消費者が事業者を相手として申し立てる債権者破産申立、調停その他法的手続きも援助対象としての「消費者訴訟」に含ませること。
(2)神戸市は、神戸市における消費者被害を早期迅速に救済し、消費者の保護を図るため、神戸市民のくらしをまもる条例(昭和49年5月31日神戸市条例第52号 最終改正平成5年4月12日)および付属規則について下記事項については速やかに改正することを求める。
[1] 神戸市民のくらしをまもる条例第19条の2に定められた神戸市消費者苦情処理委員会(苦情処理委員会)のあっせん・調停制度につき、市長があっせん・調停に付する途以外に、被害者に直接苦情処理委員会へのあっせん・調停申立権を認めること。
[2] 神戸市民のくらしをまもる条例第20条において、訴訟援助要件として、消費者が事業者を相手にして行う訴訟(消費者訴訟)を援助を受けずに提起することが困難である旨を規定しているが、かかる要件は撤廃すること。
[3] 神戸市民のくらしをまもる条例第20条では援助対象としての「消費者訴訟」を「消費生活上の被害を受けた消費者(以下「被害者」という。)が事業者を相手にして行う訴訟」とのみ規定してしているが、消費者が被告となる訴訟、消費者が事業者を相手として申し立てる債権者破産申立、調停その他の法的手続きも「消費者訴訟」に含ませること。
が必要である。
(3) 消費者事件調停制度および消費者訴訟援助制度の運用の改善点として
兵庫県、神戸市は、県民生活審議会、ないし神戸市消費者苦情処理委員会によるあっせん、調停制度および消費者訴訟援助制度がそれぞれ消費者被害の低廉かつ迅速な救済手段として、有用な制度であることから、兵庫県、神戸市のこれら各制度についての広報活動を活発にするとともに、兵庫県、神戸市、県下各自治体、弁護士会など消費者被害救済活動にかかわる各種団体との連絡体制を密にするなど、消費者による積極的な利用に資するため運用の改善を図ることが必要である。
以上提言する。
添付資料
[1]近畿地方における消費者訴訟援助制度
[2]政令指定都市における消費者訴訟援助制度に関する消費者保護条例の検討
[3]都道府県における苦情処理・消費者訴訟援助に関する消費者保護条例の検討
別紙 兵庫県
兵庫県県民生活審議会(苦情処理委員会)の調停に付託された案件
(年度) | (案件) | |
---|---|---|
1 | 昭和50年 | セントラルヒーティングの設備工事のミスの事案 |
2 | 昭和51年 | 化粧水による皮膚障害の案件 |
3 | 昭和55年 | 複写機の液が衣服に付き、焚き火にあたって着火し火傷した事案 |
4 | 昭和58年 | 「贈与」された本のクレジットが組まれていた事案 |
5 | 昭和59年 | エクステリアの訪問販売業者の解約に関する事案 |
6 | 昭和61年 | ガソリンの品質不良によりエンジントラブルを生じた事案 |
7 | 昭和61年 | やせる健康食品のキャッチセールスの解約に関する事案 |
8 | 平成元年 | かつらの過量販売の事案 |
9 | 平成元年 | 呉服の訪問販売業者に現金払い後にクレジット会社から請求された案件 |
10 | 平成6年 | 食器の訪問販売業者が倒産しクレジット会社に既払金請求を求めた事案 |
上記いずれも消費者の主張を認める方向で調停は成立した。
別紙 神戸市
神戸市苦情処理委員会のあっせん・調停の実績
1 | 年度 | 昭和59年度 |
---|---|---|
項目 | 純金ファミリー契約の解約に関する苦情(あっせん) (昭和59年度) | |
内容 | 金の購入をしたが、手元に証券しか残らないので解約したい。 | |
結果 | 支払った10,299,720円のうち、830万円の返還を受ける。 | |
2 | 年度 | 昭和60年度 |
項目 | 学習指導が履行されない学習教材に関する苦情(調停) | |
内容 | 週1回指導に来るという約束が履行されないので解約したい。履行してほしい。 | |
結果 | 解約希望→既払い金のみで解約。 履行希望→違約金を貰う。 | |
3 | 年度 | 平成元年度 |
項目 | 成功報酬型の宛名書き内職に関する苦情(調停) | |
内容 | 宛名書き内職に応募し、1万円(切手)を送ったが、業務に不信があり、辞めたい。 | |
結果 | 苦情申出人には1万円を返還して貰う。 | |
4 | 年度 | 平成4年度 |
項目 | 元販売員が既払金を持ち逃げした工事契約に関する苦情(調停) | |
内容 | バルコニー工事の契約で、販売員に15万円支払ったがその時にはその販売員は会社を辞めており、工事をして貰えない。 | |
結果 | 会社側から、10万円を返還して貰う。 |
【資料1】
近畿地方における消費者訴訟援助制度
【大阪市消費者保護条例30条、施行規則3~17条】
[1]要件
I同一又は同種の原因による被害の多数発生又はそのおそれ
II当該訴訟に係る経費が被害額を超えるおそれがあること
III消費者保護審議会が援助を適当と認めたこと
IV市内に住所を有している者であること
[2]貸付対象
商品等により被害を受けた消費者が事業者を相手として行う訴訟
民事訴訟費用として裁判所に納める費用、弁護士報酬、通常要すると認められる費用
[3]貸付金額………1件につき審級毎に250万円以内
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了の翌日から6か月
[6]返済猶予………やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………敗訴その他市長がやむを得ない理由ありと認めたとき
[8]連帯保証人なし
[9]利用実績なし
【大阪府消費者保護条例23・24条、施行規則6~19条】
[1]要件
I消費生活苦情審査会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の原因による被害の多数発生又はそのおそれ
III当該訴訟に要する費用の額が当該訴訟に係る被害金額を超え、又は超えるおそれがあること
IV消費生活苦情審査会が援助を適当と認めたこと
V府内に住所を有している者であること
[2]貸付対象
消費者が消費生活商品等によって受けて被害に関して事業者を相手に訴訟を提起する場合民事訴訟費用として裁判所に納める費用、弁護士に支払う手数料・謝金、知事が適当であると認めるもの
[3]貸付金額………制限規定なし
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了翌日から6か月以内で知事が定める日
[6]返済猶予………知事が必要と認めたときは分割払も可
[7]返済免除………知事が特別の理由ありと認めたとき
[8]連帯保証人2名
[9]利用実績なし
【京都市消費者保護条例17条、施行規則15~34条】
[1]要件
I消費生活苦情審査会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の原因による被害の多数発生又はそのおそれ
III訴訟資金の貸付を受けずに訴訟を提起遂行することが困難であると認められること
IV市内に住所を有している者であること
[2]貸付対象
消費生活上の被害の救済を求めて事業者を相手に訴訟を提起する場合
当該訴訟の提起及び遂行に要する資金、共同訴訟を提起するために団体を組織化するための費用の一部
[3]貸付金額
訴訟資金120万円
団体組織化費用(会議場の借用に要した費用、印刷物等の作成に要した費用、通信連絡に要した費用の範囲内で市長が定めた額)
[4]貸付利息………利息
[5]返済期限………確定判決日から6か月
[6]返済猶予………なし(全額一時払い)
[7]返済免除………訴訟の結果貸付金に相当する額を得ることができなかったとき、市長が特別の理由ありと認めたとき
[8]連帯保証人なし
[9]利用実績なし
【京都府消費生活の安定及び向上に関する条例21・22条、施行規則8~20条】
[1]要件
I府内に住所を有する者であること
II自ら費用を調達することが困難であると認められること
III同一又は同種の原因による被害の多数発生又はそのおそれ
IV消費生活審議会のあっせん・調停によっても解決されないこと
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手に訴訟を提起しようとする場合
民事訴訟費用として裁判所に納める費用、弁護士に支払う手数料・謝金・その他の費用、知事が適当であると認めるもの
[3]貸付金額………上限120万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了の翌日から6か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡し訴訟を承継する者がいないとき、確定判決による認容額が貸付金額を下回ったとき、知事が特に必要あると認めたとき
[8]連帯保証人なし
[9]利用実績なし
【神戸市民のくらしをまもる条例20条、神戸市消費者訴訟資金貸付条例、同条例施行規則】
[1]要件
I貸付を受けずに訴訟を提起することが困難
II同一又は同種の原因による被害の多数発生又はそのおそれ
III苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
IV市内に住所を有する者が提起する訴訟であること
[2]貸付対象
消費者生活上の被害を受けた消費者が事業者を相手に行う訴訟
民事訴訟費用として裁判所に納める費用、弁護士に係る費用、その他裁判に要する費用
[3]貸付金額………1件につき審級ごとに上限250万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了の日から6か月以内又は強制執行終了の日から1か月以内
[6]返済猶予………訴訟の結果、裁判手続費用等を一括して得ることができなかったとき、その他やむをえない理由があると認めるときは12月以内において分割返還やむをえない理由があると認めるときは期限を猶予
[7]返済免除………訴訟の結果、裁判手続費用等を得ることができなかったとき、その他市長が消費者保護の本旨から償還させることが適当でないと認めるとき
[8]連帯保証人なし
[9]利用実績なし
【兵庫県消費者保護条例17・18条、施行規則2~17条】
[1]要件
I生活科学審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の原因による被害の多数(概ね20件程度)発生又はそのおそれ(20件に満たない場合は多数発生のおそれとして弾力的に運用)
III1件当たりの被害額が50万円以下
IV生活科学審議会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者が提起する訴訟であること
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手として提起する訴訟
民事訴訟費用として裁判所に納める費用、弁護士に係る費用、当該消費者訴訟に要する費用
[3]貸付金額………制限規定なし
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡し訴訟を承継する者がいないとき、勝訴した場合において弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったとき、敗訴、知事が特に必要があると認めたとき
[8]連帯保証人なし
[9]利用実績なし
【滋賀県消費生活条例36・37条、施行規則42~57】
[1]要件
I消費生活審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の相当数発生又は発生するおそれあること
III1件あたりの被害額が50万円以内であること
IV消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者であること
[2]貸付対象
商品または役務の供給その他の事業者等との取引によって被害を受けた消費者が、当該事業者等を相手とする訴訟を提起しようとする場合
民事訴訟費用として裁判所に納める費用、弁護士に支払う手数料・謝金・その他の費用、知事が特に必要であると認めるもの
[3]貸付金額………制限規定なし
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から90日以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡し訴訟を承継する者がいないとき、敗訴、判決または和解によって確定した額が貸付金額を下回ったとき、知事が特に必要と認めるとき
[8]連帯保証人1名
[9]利用実績なし
【奈良県消費生活条例19条、施行規則10~24条】
[1]要件
I消費生活審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の原因による被害の多数発生又はそのおそれ
III1人当りの被害額が100万円以下であること(但し、知事が特別の理由ありと認めたときは適用しない)
IV消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者が提起する訴訟であること
[2]貸付対象
消費者が商品等又はその取引によって受けた被害に関して事業者を手に訴訟を提起する場合
民事訴訟費用として裁判所に納める費用、弁護士に支払う費用、知事が適当であると認めるもの
[3]貸付金額………上限50万円(但し、50万円の限度内で増額申請可能)
多数共同して訴訟を提起する場合は、当該訴訟につき150万円が限度(但し、100万円の限度内で増額申請可能)
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡し訴訟を承継する者がいないとき、敗訴、判決又は和解によって確定した金額が貸付金額を下回ったとき、知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人なし
[9]利用実績なし
【和歌山県消費生活条例26・27条、施行規則15~26条】
[1]要件
I消費者苦情処理委員会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II県内に住所を有する者が提起する訴訟であること
III同一又は同種の原因による被害の多数発生又はそのおそれ
[2]貸付対象
消費者が商品等又は取引によって受けた被害に関して事業者を相手とする訴訟を提起する場合
民事訴訟費用として裁判所に納める費用、訴訟代理人に支払う手数料・謝金・その他の費用、知事が特に必要であると認めるもの
[3]貸付金額………1件あたり上限50万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡し訴訟を承継する者がいないとき、訴訟の結果貸付金に相当する額の金銭を得られなかった場合、知事がやむをえない事情あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
[9]利用実績なし
【資料2】
政令指定都市における消費者訴訟援助制度に関する消費者保護条例の検討(神戸市を除く)
札幌市 札幌市消費生活条例H6年3月
訴訟経費貸付制度(第三三条)
要件
[1] 当該消費者の受けた被害と同一または同種の原因に原因に基づく被害が多数発生し、または、発生するおそれがあること
[2] 当該消費者が当該貸し付けを受けなければ、当該訴訟を提起することが困難認められること
[3] 当該被害にかかる苦情が条例三二条三項の規定による札幌市消費生活審議会のあっせんまたは、調停に付されたこと
三月以上住民登録金額二〇○万円以内規則一五条
実例なし
仙台市 仙台市民の消費生活を守る条例 昭和五○年一二月二四日
訴訟経費貸付制度(第一九条
要件
[1] 消費生活上同一かつ小額の被害を受けた消費者が多数存在すること
[2] 消費者が白ら事業者を相手に訴訟を提起することが困難なこと
[3] その受けた被害についての苦情の処理が仙台市消費者保護委員会のあっせん、調停等を経ていること
市民と明記されぬが申請に住民票添付
金額相当と認める額規則五条
実例なし
千葉市 千葉市消費者保護条例H2年3月31日
訴訟経費貸付制度(第二一条)調停も含む
要件
[1] 多数の消費者が消費生活上同一かつ小額の被害を被っていること
[2] 消費者が白ら事業者を相手に訴訟を提起することが困難なこと
[3] 千葉市消費生活対策審議会のあっせんまたは、調停を経ていること
多数同一とは二○人以上、小額とは一○○万円以下(一人)規則六条
市民
金額五○万円以内規則八条
実例 H8年度1件マンションの仕様が設計歯と異なる・ことの損害賠償事件 販売業者が斡旋・調停に応じず
川崎市 川崎市消費者の利益擁護及び増進に関する条例昭和四九年一○万八日
訴訟経費貸付制度(第一七条)
要件
[1] 多数の消費者が消費生活上同一かつ小額の被害を被っていること
[2] 消費者が自ら事業者を相手に訴訟を提起することが困難なこと
[3] 川崎市消費者保護委員会のあっせんまたは、調停を経ていること
多数同一とは一○人以上、小額とは五〇万円以下(一人)規則九条
市民
金額定めなし規則一○条
実例 なし
横浜市 横浜市消費生活李仰ヰ8年3月28目
訴訟経費貸付制度(索西二条)調停も含む
要件
[1] 同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は発生するおそれがあること
[2] 当該訴訟資金の額か損害額を越え、又は越えるおそれがある等当該被害者が援助を受けなければ当該訴訟を提起し、維持し、又は応訴することが困難であること
[3] 当該被害に係る紛争が審議会のあっせんまたは、調停に付されていること
[4] 申し込み前三月以上市民であること
金額二五○万円以内規則一九条(保証金も入れて一八条)
実例 なし
名古屋市 名古屋市消費生活条例昭和五一年六月一○日
訴訟経費貸付制度(第二○条)費用の貸し付けその他の援助
要件
[1] 同一又は同種の被害が多数発生し、又は発生するおそれがある苦情に係るものであること
[2] 当該訴訟費用の額が損害の額を越え、又は越えるおそれが宥る等当該被害者が援助を受けなければ当該訴訟を提起し、維持し、・又は応訴することが困難であること
[3] 名古屋市消費者苦情処理委員会の調停手続を経た苦情に係るものであること
[4] 名古屋市消費者苦情処理委員会が援助を適当であるとみとめたものであること
金額定めなし
実例 なし
京都市 京都市消費者保革条例昭和五○年八月一四日
訴訟経費貸付制度(第一七条)費用の貸し付けその他の援助
要件
[1] 当該訴訟が消費生活上の被害の救済を求めて提起するものであり、かつ、その被害と同一もしくは同種の原因による被害を受けた消費者が多数生じ又は発しるおそれがあると認められること
[2] 訴訟資金の貸し付けを受けずに当該訴訟を提起し、又は遂行することが困難であると認められること
[3] 市民であること
(以上規則一五条) (注、委員会の斡旋前置なし)
金額二〇万円
実例 なし
大阪市 大阪市消費者保護条例昭和五一年四月一目
訴訟経費貸付制度(第三○条)費用の貸し付けその他の援助
要件
[1] 多数の消費者が同一又は同種の原因に基づく被害を被り、又は被るおそれがあること
[2] 当該訴訟に係る経費が被害額を超えるおそれがあること
[3] 大阪市消費者保護審議会が援助することについて適当と認めること
(注、委員会の斡旋前置なし)
市民であること(規則三条)
金額二五○万円(規則五条)
実例 なし
広島市 北九州市・福岡市は条例自体なし
【資料3】
都道府県における苦情処理・消費者訴訟援助に関する消費者保護条例の検討(兵庫県を除く)
【北海道道民生活安定条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によって解決されないこと
II同一被害の多数発生又はそのおそれ
III1人当たりの被害額が50万円以下
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
[2]貸付対象
事業者の供給する物質又はサービスによって被害を受けた消費者が当該事業者を相手として提起する訴訟
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額
上限………1人50万円(さらに50万円の範囲内で増額可)
多数共同訴訟は1件150万円(さらに100万円の範囲内で増額可)
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………やむをえない理由ある場合
[7]返済免除………死亡その他特に必要あると知事が認めた場合
[8]その他………連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………〃
【青森県民消費生活安定対策要綱】
1.制度
1苦情処理………消費生活安定対策審議会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費生活センター又はその委嘱する消費生活苦情相談員等の相談を経たこと
II同様の被害の多数発生又はそのおそれ
III生活安定対策審議会が援助を相当と認めたこと
[2]援助対象
欠陥商品等又は詐欺的な取引により受けた少額の損害賠償について、当該事業者を相手に提起する損害賠償請求訴訟
[3]援助内容
弁護士のあっせん、訴訟資料の収集及び提供、その他の援助
2.利用実績
1苦情処理………1件
2訴訟援助………?
【岩手県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費者保護対策審議会のあっせん・調停
2訴訟援助………制度がない
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………制度がない
【宮城県消費生活の保護に関する条例】
1.制度
1苦情処理………知事のあっせん、消費者被害救済委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者被害救済委員会の調停によって解決されないこと
II同一被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当たりの被害額が50万円以下
IV消費者被害救済委員会が援助を相当と認めたこと
[2]貸付対象
商品等によって被害を受けた消費者が事業者に対する訴訟を行う場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………やむをえない理由ある場合
[7]返済免除………死亡、敗訴、勝訴したが弁済を受けた額が貸付金に満たない部分その他特に必要あると知事が認めた場合
2.利用実績
1苦情処理………実績なし(過去5年間)
2訴訟援助………〃(〃)
【秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理…消費者苦情処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によって解決されないこと
II同一被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当たりの被害額が100万円以下(但し、消費者苦情処理委員会において特に必要と認めた場合はこの限りでない)
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手として提起する訴訟
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から60日以内
[6]返済猶予………やむをえない理由ある場合
[7]返済免除………敗訴、勝訴したが弁済を受けた額が貸付金に満たない部分
その他特に必要あると知事が認めた場合
2.利用実績
1苦情処理………1件
2訴訟援助………実績なし
【山形県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活審議会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費生活審議会の調停によって解決されないこと
II同一被害の多数発生又はそのおそれ
III1人当たりの被害額が100万円以下
IV消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
[2]貸付対象
商品又は役務によって被害を受けた消費者が事業者を相手に訴訟を提起する場合裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から90日以内
[6]返済猶予………やむをえない理由ある場合
[7]返済免除………敗訴、勝訴したが弁済を受けた額が貸付金に満たない部分その他特に必要あると知事が認めた場合
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件 I消費者苦情処理委員会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II1人当たりの被害額が50万円以下
III県内に引き続き3月以上住所を有する者
IV勝訴の見込み
V消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
[2]貸付対象
事業者の供給する商品等によって被害を受けた消費者が当該事業者を相手に訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から60日以内
[6]返済猶予………上訴が行われたとき又は知事が特に必要あると認めたとき
[7]返済免除………敗訴、勝訴したが弁済を受けた額が貸付金に満たない部分その他特に必要あると知事が認めた場合
[8]連帯保証人2名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし(過去5年間)
2訴訟援助………実績なし
【栃木県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理審査会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I知事による苦情処理の措置によっても解決されないこと
II1件当たりの被害額が50万円以下
III同一の被害の多数発生又はそのおそれ
IV消費者苦情処理審査会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有している者が提起する訴訟であって、これらの者が多数共同して提起するものであること
[2]貸付対象
消費者苦情に関し消費者が当該事業者を相手に訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………当該訴訟ごとに上限50万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から60日以内
[6]返済猶予………なし
[7]返済免除………死亡し又は災害を受ける等の場合でやむを得ない事情あると認めるとき
[8]連帯保証人2名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【千葉県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費者行政審議会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者行政審議会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件あたりの被害額が100万円以内であること
IV消費者生活審議会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有している者が提起する訴訟であること
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手に訴訟を提起する場合
当該訴訟に要する費用
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から90日以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない事情あると認めるとき
[7]返済免除………やむをえない事情があると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【東京都消費生活条例】
1.制度
1苦情処理…消費者被害救済委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I当該訴訟にかかる経費が被害額を超え、又は超えるおそれがあるため、自ら訴訟により被害の救済を求めることが困難なこと(但し、都民の消費生活に特に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると知事が認めるときはこの限りでない)
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III当該被害に係る紛争の解決が消費者被害救済委員会の審議に付されていること
IV消費者被害救済委員会が援助を相当と認めたこと
V当該被害者が引き続き3か月以上都内に住所を有すること
[2]貸付対象
事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた消費者が、事業者を相手に訴訟を提起する場合又は事業者に訴訟を提起された場合
裁判手続費用、弁護士費用その他訴訟に要する費用及び権利の保全に要する費用並びに強制執行に要する費用
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………やむをえない理由あると認めるとき
[7]返済免除………訴訟の結果、訴訟等の費用を償うことができないときその他やむをえない理由があると認めるとき
死亡、敗訴、勝訴したが弁済を受けた額が貸付金に満たない部分
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………14件
2訴訟援助………3件
【神奈川県消費生活条例】
1.制度
1苦情処理………消費者被害救済委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
II訴訟に要する費用が、その訴訟に係る被害額を超え又は超えるおそれがあること
III消費者被害救済委員会のあっせん・調停によって被害を救済できないこと
IV消費者被害救済委員会が援助を相当と認めたこと
V訴訟を提起しようとする者が県内に引き続き3か月以上住所を有していること
[2]貸付対象
事業者の提供する物資等によって消費生活上の被害を受けた消費者がその事業者に対して訴訟を提起しようとする場合
訴訟に要する費用(裁判所に納める費用、弁護士費用等)の貸付け、弁護士のあっせん
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない事情あると認めるとき
[7]返済免除………やむをえない事情があると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………1件
2訴訟援助………実績なし
【新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によって被害を救済できないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件あたりの被害額が50万円以内であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者が提起するものであること
[2]貸付対象
事業者の提供する商品等により被害を受けた消費者がその事業者に対して訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から90日以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない事情あると認めるとき
[7]返済免除………死亡、勝訴したが弁済を受けた額が貸付金に満たない場合、知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人2名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………知事のあっせん、消費者苦情処理委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停の不成立
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件あたりの被害額が50万円以内であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者が提起するものであること
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手に訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、訴訟により確定した額が貸付金を下回った場合、知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………4件(最近5年間はなし)
2訴訟援助………実績なし
【石川県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………知事のあっせん、消費者苦情審査会の調停
2訴訟援助………制度なし
2.利用実績
1苦情処理………?
2訴訟援助………制度なし
【福井県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会のあっせん又は調停により解決しなかったこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件あたりの被害額が50万円以内であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者が提起するものであること
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手に訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件あたり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、訴訟により弁済を受けた額が貸付金を下回った場合、知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【山梨県消費者生活の保護に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活紛争処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
II1件あたりの被害額が50万円以内であること
III消費生活紛争処理委員会が援助を相当と認めたこと
IV県内に住所を有する者が提起するものであること
V勝訴等の見込みのあるものであること
[2]貸付対象
事業者の提供する商品又は役務によって被害を受けた消費者が、当該事業者を相手に訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………審級ごとに1件あたり上限50万円(但し、消費生活紛争処理委員会がその額を超えて貸し付ける必要あると認めて知事に申し出た場合)
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、敗訴、訴訟により弁済を受けた額が貸付金を下回った場合、知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【長野県消費者保護対策要綱】
1.制度
1苦情処理………苦情処理窓口、消費苦情処理会議
2訴訟援助
[1]要件
「特に必要あると認めるとき」
[2]援助対象
消費者が商品の購入又は役務の利用により受けた被害について事業者を相手に訴訟を提起する場合
[3]援助内容
弁護士のあっせん、資料の提供、その他の訴訟に必要な援助
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【岐阜県民の消費生活の安定と向上を促進する条例】
1.制度
1苦情処理………特別苦情処理員による交渉の仲介・あっせん、苦情処理委員会の調停
2訴訟援助………制度なし
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………制度なし
【静岡県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活審議会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費生活審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
II1件あたりの被害額が50万円以内であること
III消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
IV県内に住所を有する者が提起するものであること
V勝訴等の見込みのあるものであること
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手に訴訟を提起する場合
消費生活審議会が適当と認めたものに要する費用
[3]貸付金額………審級ごとに1件あたり上限50万円(但し、消費生活紛争処理委員会がその額を超えて貸し付ける必要あると認めて知事に申し出た場合)
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から90日以内
[6]返済猶予………災害、盗難その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、敗訴、訴訟により弁済を受けた額が貸付金を下回った場合、知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【愛知県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………知事のあっせん、消費者被害救済委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者被害救済委員会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
II1件あたりの被害額が100万円以内であること
III消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
IV県内に住所を有する者が提起するものであること
[2]貸付対象
消費者苦情に関し消費者が、当該事業者を相手に訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、敗訴、訴訟により弁済を受けた額が貸付金を下回った場合、知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【三重県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II同種の被害の多数発生又はそのおそれ
II1件あたりの被害額が90万円以内であること
III消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
IV県内に住所を有する者でかつ費用を自ら調達することが困難である者
[2]貸付対象
消費者が商品等又は取引によって受けた被害に関して訴訟を提起しようとする場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件当たり上限50万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、責めに帰することのできない理由により無資力又はこれに近い状態になったとき、その他知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………1件
2訴訟援助………実績なし
【滋賀県消費生活条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活審議会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費生活審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
II1件あたりの被害額が50万円以内であること
III消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
IV県内に住所を有する者であること
[2]貸付対象
消費者が事業者との取引によって被害を受けた消費者が、当該事業者を相手に訴訟を提起しようとする場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から90日以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、敗訴、訴訟により弁済を受けた額が貸付金を下回った場合、知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし(最近5年間)
2訴訟援助………実績なし(最近5年間)
【京都府消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活審議会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I府内に住所を有する者であること
II自ら費用を調達することが困難であると認められること
III同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
IV消費生活審議会のあっせん・調停によっても解決されないこと
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手に訴訟を提起しようとする場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………上限120万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、確定判決による認容額が貸付金額を下回ったとき、知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【大阪府消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活苦情審査会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費生活苦情審査会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III当該訴訟に要する費用の額が当該訴訟に係る被害金額を超え、又は超えるおそれがあること
IV消費生活苦情審査会が援助を相当と認めたこと
V府内に住所を有している者であること
[2]貸付対象
消費者が消費生活商品等によって受けて被害に関して事業者を相手に訴訟を提起しようとする場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………なし
[7]返済免除………死亡、敗訴、勝訴して弁済を受けた額が貸付金額を下回ったとき、知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人2名
2.利用実績
1苦情処理………あっせん1件
2訴訟援助………実績なし
【奈良県消費生活条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活審議会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費生活審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1人当りの被害額が100万円以下であること
IV消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者が提起する訴訟であること
[2]貸付対象
消費者が商品等又は取引によって受けた被害に関して事業者を相手に訴訟を提起しようとする場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………上限50万円
多数共同して訴訟を提起する場合は、当該訴訟につき150万円が限度
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、敗訴、訴訟により確定した金額が貸付金額を下回ったとき、知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし(過去5年間)
2訴訟援助………実績なし(過去5年間)
【和歌山県消費生活条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II県内に住所を有する者が提起する訴訟であること
III同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
[2]貸付対象
消費者が商品等又は取引によって受けた被害に関して事業者を相手に訴訟を提起しようとする場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件あたり上限50万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、訴訟の結果貸付金に相当する額の金銭を得られなかった場合、知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【鳥取県消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費者生活審議会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者生活審議会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
[2]貸付対象
消費者が事業者の供給する商品等によって受けた被害に関し、事業者を相手に訴訟を提起しようとする場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額…1件あたり上限100万円
[4]貸付利息…無利息
[5]返済期限…訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予…災害、疾病その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除…死亡、判決にもとづき弁済を受けることになる額が貸付金額に満たない場合、知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし(過去5年間)
2訴訟援助………実績なし(過去5年間)
【島根県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………知事のあっせん、消費者苦情処理委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者
[2]貸付対象
消費者が事業者に対して訴訟を提起しようとする場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件あたり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から60日以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、訴訟の結果貸付金に相当する額の金銭を得られなかったとき、知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
V引き続き3か月以上県内に住所を有する者
[2]貸付対象
事業者の供給する商品等によって被害を受けた消費者が当該事業者を相手とする訴訟
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件あたり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、敗訴、その他知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし(過去5年間)
2訴訟援助………実績なし(過去5年間)
【広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例】
1.制度
1苦情処理………知事のあっせん、消費者苦情処理委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
V引き続き3か月以上県内に住所を有する者
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手に提起する訴訟
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件あたり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、敗訴、勝訴した場合に弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったとき、その他知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績 1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【山口県消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV引き続き3か月以上県内に住所を有する者
[2]貸付対象
事業者が供給する商品又は役務により被害を受けた消費者が当該事業者を相手として提起する訴訟
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………上限50万円
多数共同して訴訟提起する場合は上限150万円
[4]貸付利息………?
[5]返済期限………?
[6]返済猶予………?
[7]返済免除………?
2.利用実績
1苦情処理………実績なし(過去5年間)
2訴訟援助………実績なし(過去5年間)
【徳島県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者
[2]貸付対象
事業者との取引によって被害を受けた消費者が当該事業者を相手とする訴訟
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件あたり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害、伝染病、弁済を受ける期日が貸付金返還期限後であるとき、その他やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、敗訴、訴訟により確定した額が貸付金の額に満たなかったとき、その他知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし(過去5年間)
2訴訟援助………実績なし(過去5年間)
【香川県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情調停委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件………?消費者苦情調停委員会の調停によっても解決されないこと
[2]貸付対象………?消費者苦情訴訟訴訟に要する費用
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………?
[5]返済期限………?
[6]返済猶予………?
[7]返済免除………?
2.利用実績
1苦情処理………実績なし(過去5年間)
2訴訟援助………実績なし(過去5年間)
【高知県消費者保護条例】
1.制度
1苦情処理………消費者保護審議会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者保護審議会の調停によっても解決されないこと
II同一の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV消費者保護審議会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者
VI勝訴の見込みがあること
[2]貸付対象
消費者苦情に係る訴訟
裁判所に納める費用、弁護士費用、保証金
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………やむをえない理由があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、その他知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし?
2訴訟援助………実績なし?
【福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活審議会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費生活審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が100万円以下であること
IV消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者
[2]貸付対象
消費者と事業者との間の消費者苦情に係る訴訟(民事執行、民事保全、破産を含む)
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件あたり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………災害、伝染病、弁済を受ける期日が貸付金返還期限後であるとき、その他知事が特に必要があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、訴訟により弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったとき、その他知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………1件
2訴訟援助………1件
【佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会のあっせん・調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会のあっせん・調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
V県内に3か月以上住所を有する者
[2]貸付対象
消費者が商品等によって受けた被害に関し事業者を相手として訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………?
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害、伝染病、弁済を受ける期日が貸付金返還期限後であるとき、その他知事が特に必要があると認めるとき
[7]返済免除………死亡、訴訟により弁済を受けるべき金銭がないか、弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったとき、その他知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活審議会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費生活審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が100万円以下であること
IV消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
V県内に引き続き3か月以上住所を有する者
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手として訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件当たり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由あると認めるとき
[7]返済免除………死亡、訴訟により弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったとき、その他知事が特に必要あると認めるとき
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【熊本県消費生活条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が100万円以下であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手として訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………審級ごとに上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由あると認めるとき
[7]返済免除………死亡その他知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人2名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
V県内に住所を有する者
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手として訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件当たり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から6か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由あると認めるとき
[7]返済免除………訴訟により確定した金額が貸付金の額を下回ったとき、その他知事が特に必要あると認めるとき
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………4件(過去5年間はなし)
2訴訟援助………実績なし
【宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費者苦情処理委員会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費者苦情処理委員会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が100万円以下であること
IV消費者苦情処理委員会が援助を相当と認めたこと
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手として訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件当たり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由あると認めるとき
[7]返済免除………訴訟の結果、費用を償うことができないとき、その他やむをえない理由
[8]連帯保証人1名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………生活安定審議会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I生活安定審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV生活安定審議会が援助を相当と認めたこと
V引き続き3か月以上県内に住所を有すること
[2]貸付対象
事業者の供給する商品等によって被告を受けた消費者がその事業者を相手として訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件当たり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から90日以内
[6]返済猶予………災害、疾病その他やむをえない理由あると認めるとき
[7]返済免除………死亡、その他知事が特に必要あると認めるとき、
[8]連帯保証人2名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし
【沖縄県民の消費生活の安定及び向上に関する条例】
1.制度
1苦情処理………消費生活審議会の調停
2訴訟援助
[1]要件
I消費生活審議会の調停によっても解決されないこと
II同一又は同種の被害の多数発生又はそのおそれ
III1件当りの被害額が50万円以下であること
IV消費生活審議会が援助を相当と認めたこと
V引き続き3か月以上県内に住所を有すること
[2]貸付対象
消費者が事業者を相手として訴訟を提起する場合
裁判所に納める費用、弁護士費用等
[3]貸付金額………1件当たり上限100万円
[4]貸付利息………無利息
[5]返済期限………訴訟終了から3か月以内
[6]返済猶予………災害、伝染病、弁済を受ける期日が貸付金返還期限後であるとき
[7]返済免除………死亡、敗訴、訴訟で確定して金額が貸付金の額を下回ったとき、その他知事が特に必要あると認めたとき
[8]連帯保証人2名
2.利用実績
1苦情処理………実績なし
2訴訟援助………実績なし