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組織的犯罪対策立法に関する会長声明
1999年(平成11年)8月12日
兵庫県弁護士会 会長 丹治 初彦
本日「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」及び「刑事訴訟法の一部を改正する法律」の三法が成立した。
これら三法には、国民の基本的人権を侵害する憲法上重大な問題点が存していることは、当会の平成11年5月28日付会長談話で指摘したとおりであり、当会常議員会においても立法化に反対し、慎重な審議を求めてきた。また、国民各界、各層からも多くの異論が出された。それにもかかわらず、国会において徹底した審議がなされたとは到底考えられず、三法の成立をみたことは、まことに遺憾というほかない。
当会は、引き続き、三法の廃止を求めるとともに、いささかも市民の権利が侵害されることがないよう最大の努力をすることを表明するものである。