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意見表明(1998年-2010年)

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扶助協会の不足財源を弁護士会から補てんすることについての総会決議

2002年(平成14年)2月21日
兵庫県弁護士会

総会決議

 民事法律扶助法は、法律扶助を国の責務と規定している。しかし、財団法人法律扶助協会の深刻な財源不足は、本年度末を迎えて各地において扶助申込の受付を中止せざるを得ないという深刻な事態を招いた。憲法に規定された「裁判を受ける権利」を実質的に保障するための法律扶助が、予算不足という本来あり得べからざる理由によって、機能を停止するという未曾有の事態を、私達は何としてでも回避しなければならない。

 兵庫県弁護士会は、今回だけの緊急措置として、本年度末の不足資金については扶助協会の不足財源を弁護士会から補てんし、扶助受付を一日たりとも停止しないために最大限の努力を払う。

 兵庫県弁護士会は、国民の基本的人権としての裁判を受ける権利を守る法律扶助制度の根幹を揺るがしかねない今回の事態を深く憂慮し、国の抜本的な予算措置を強く求めるものである。