「夫の暴力に悩んでいます 子どもと保護施設へ」神戸新聞 1998年10月16日掲載
執筆者:佐藤 功行弁護士
遺産相続に自分自身の希望を反映させるには、どうすればよいでしょうか。
相談者:結婚して十年目なのですか、結婚したとたんに、主人が日常的に暴力を振るうようになりました。子どものことを考えて我慢してきましたが、もう限界です。どうすればよいでしょうか。
弁護士:夫とはいえ、妻に暴力を振るうのは刑法上暴行罪、傷害罪ということになります。緊急時には一一〇番通報して下さい。あなたの場合、とにかく子ども二人を連れ、夫から逃げることが先決でしょう。
相談者:お金があまりないのですが。私は結婚してから仕事をしたことがなく、これから就職できるかも不安で、主人と別れて生活していけるか心配なのですが。
弁護士:一時的に保護してくれる官民の施設があります。県立女性センター(?078・360・8551)や県立婦人相談センター(078・732・7700)、日本DV防止・情報センター(078・822・0284)に相談して下さい。施設には無料のところが多く、当座の生活費も支給してくれることがありますし、仕事探しを手伝ってもくれます。
相談者:子どもの学校や保育所はどうなりますか。
弁護士:施設の近辺の小学校、保育所に仮に入ることができますので心配いりません。しかし、元の小学校や保育所に、夫からの問い合わせに応じないように頼んでおかないと、居所が知れてしまうことがあるので注意して下さい。
相談者:注意しても、主人に見つかるのではないかとおびえながら生活することになりませんか。
弁護士:夫に対し、あなたと子どもを探してはいけないという命令を裁判所に出してもらう手続きを、弁護士を通じてやってもらいます。その後、離婚の調停や裁判をやることになるでしょう。弁護士費用などは「法律扶助協会」というところから貸してもらえるでしょうから、とりあえず弁護士会に電話して下さい。最後に夫を「主人」と呼ぶのはもうやめませんか。
相談者:そうですね。