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2000年 神戸新聞掲載『くらしの法律相談』

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「自己破産 一定の職種には就けない」神戸新聞 2000年2月11日掲載

執筆者:大槻 倫子弁護士

Aさんは、家庭の事情からサラ金やクレジット会社からの借金がどんどん膨らみ、支払不能に陥りました。法律相談を受けたB弁護士は、自己破産の申し立てという方法があることを説明しました。

相談者Aさん:でも、破産宣告を受けると、戸籍に載せられてしまうのでしょう?

B弁護士:そんなことはありませんよ。戸籍にも、住民票にも、破産宣告を受けたことが載ることはありません。また、破産宣告を受けると官報に公告されるのですが、これを一般の人が見ることはまずないので、第三者に破産宣告を受けたことが知られることはほとんどないのです。

Aさん:破産すると選挙権がなくなると聞いたことがあるのですが?

B弁護士:とんでもない。破産者であっても選挙権はありますし、被選挙権もなくならないので国会議員に立候補することだってできますよ。

Aさん:私は今の仕事を続けていきたいのですが、破産すると、仕事を辞めさせられるのではないでしょうか?

B弁護士:破産者は、法律によって一定の職業、例えば弁護士や税理士、株式会社の取締役、宅建業者、生命保険の募集員などに就けないという制約は受けます。でも、それ以外の場合は、(Aさんもそうですが)破産宣告を受けたこと自体で会社を辞めなければならないということはありませんよ。会社にも破産宣告を受けたことは知らされません。

Aさん:そうなんですか。あと、もう一つ心配なのが、就職を控えた子どもへの影響なのですが・・・。

B弁護士:Aさんが破産宣告を受けても、お子さんには何の関係もありません。法律上、親が破産宣告を受けたことによって子どもの就職に支障をきたすようなことは全く考えられませんので、安心して下さい。

Aさん:よく分かりました。破産すると普通の生活が送れなくなるようなイメージがあったのですが、そのようなことはないのですね。