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2000年 神戸新聞掲載『くらしの法律相談』

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「名字の変更-難しい場合などは可能」神戸新聞 2000年12月27日掲載

執筆者:貞本 幸男弁護士

名字が難しくて、人に読んでもらえません。他の名字に変更することはできるでしょうか。

弁護士:えーと、これは…??すみません、お名前は何とお呼びすればいいんでしょうか。

Aさん:あ、その字で「A」と読むんです。初対面の人は、まずだれも正しく呼んでくれません。実は、今日はそのことで相談に来たのです。名字は簡単に変えることができるものなんでしょうか。

弁護士:民法上、子は父母の名字をそのまま名乗る決まりになっています。名字は生まれながらにして決まるもので、自分で自由につけられないのが原則です。

Aさん:でも、このままだと、初対面の人に対してその都度読み方を説明しなければならないので、面倒でしかたないんです…。

弁護士:絶対に変更できないかというと、そうではありません。戸籍法によれば、「やむを得ない事由」があるときは、家庭裁判所に氏の変更の許可を申し立て、それが認められれば、変更できることになっています。

Aさん:「やむを得ない事由」というのは、どういうものですか。

弁護士:一般的な基準を示すのはなかなか難しいのですが…。あえて言えば、「その名字が人の社会生活上に重大な支障を与え、強制することが社会観念上不当である場合」ということになるでしょう。

Aさん:???…はぁ。では、私のような、難しい読み方をする名字の場合は、どんな条件が必要なのでしょうか。

弁護士:名字の字が極めて書き難く、音を聞いても字の見当がつかないとか、字を見ても読み方が分からないという場合で、社会生活に著しい支障がある場合には、ほぼ変更が認められるでしょう。難しさは人によって感じ方が違うものですが、「普通の人の感覚で一見して難しいと感じるかどうか」が判断基準になります。
その他の例では、字や呼称が珍奇な感や嫌悪感を生じさせることを理由に名字の変更を許可された例もあります。

Aさん:では逆に、どんな場合だと認められないんでしょうか。

弁護士:家名の承継や同姓同名を理由とした申し立てはほとんど認められていません。また、長年自分の名字として使用していることを理由にした場合は、裁判所の判断が分かれています。単純に使用年数の長さで決まるのではなく、「社会一般にどの程度名字が定着しているか」が問題になります。

Aさん:名字を変えるのも簡単ではないんですね。