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2002年 神戸新聞掲載『くらしの法律相談』

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「少年事件-親としてきちんと対応」神戸新聞 2002年3月19日掲載

執筆者:北山 真弁護士

子どもがひったくりの共犯で捕まりました。今後どういう手続きを踏むのですか。不安でたまりません。

弁護士:お子さんは、まだ未成年ですね?

相談者:はい、今15歳です。警察から連絡が入り、ひったくり事件で子どもを逮捕したといわれ、呼び出しを受けました。びっくりして、警察に行きましたが、これからどうなるのかが全く分からなくて…。

弁護士:少年法が今年から改正されたので、15歳の子どもでも大人と同じように刑事裁判を受ける可能性もあるのですが、一応は少年(保護)事件としてお子さんの処分が決まる可能性の方を考えるべきでしょうね。

相談者:その処分が決まるのはいつごろになるのですか?

弁護士:今日逮捕されたのでしたら、まだまだ先のことですよ。

相談者:何か目安がないのですか?

弁護士:それまでの手続きを簡単に説明するのは難しいのですが…。少年事件は家庭裁判所で行われますが、事件が家裁に送られるまでにも、犯罪捜査の期間をかなり要します。通常の(大人の)場合で捜査期間は、逮捕・送検・拘置で最長23日間といわれたりします。少年の場合でも、捜査期間は、大人の事件と同じように扱われることもあり得るのです。少年事件では、なるべく少年を拘置しないようにという規定があるが、拘置されるか否かは起こした事件の内容にもよるので、甘い見込みで考えることはできません。

相談者:よく再逮捕という言葉を耳にすることがありますが…。

弁護士:今回のひったくり事件とは別の事件を起こした容疑がある場合、別の事件で捜査が続くことです。捜査期間はもっと長くなりますね。今回の事件だけでしたら、捜査期間が済めば、事件は家裁に送られます。

相談者:家裁に送られたら、どのくらいで処分が決まるのですか?

弁護士:引き続き身柄の拘束が続くとすれば、通常は4週間以内に処分が決まります。

相談者:私は、それまでどうすればよいのですか。

弁護士:まず、親として事件にきちんと対応することです。また、今日からでもお子さんの弁護を委任することができますし、1回目の接見だけは弁護士費用を負担しなくてよい当番弁護士という制度が利用できますので、検討してください。