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2004年 神戸新聞掲載『くらしの法律相談』

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「セクシュアルハラスメント-はっきり拒絶の意思示す」神戸新聞 2004年8月3日掲載

執筆者:髙森 健弁護士

Q:男性上司から、社内メールでしつこく食事に誘われ、最近は個人的な交際を迫ってきます。断っていると、面倒な仕事を押しつ付けたり、ささいなミスをとても大きなことのように注意したりするようになり、困っています。これらはセクハラではありませんか。解決策を教えてください。

A:セクシュアルハラスメント、いわゆるセクハラには、大きく分けて対価型セクハラと環境型セクハラの2種類があります。

前者は、職務上の地位や立場を利用して、性的な要求を相手にするもので、「上司の立場を利用して食事や交際を迫る」「誘いを断った人に仕事の面で不利益を与える」などの行為がこれにあたります。

後者は、性的な言動が職場でなされることによって、職場環境が悪化する場合のことで、「性的な冗談やうわさを言う」「不必要に体に触る」「職場にヌードポスターをはる」などの行為がこれにあたります。

ご相談の件は、対価型セクハラの典型的な場合といえるでしょう。

このようなセクハラに対しては、まずあなたがはっきり拒絶の意思を示すことが大事です。そして、あなたの会社や労働組合にセクハラ相談窓口があったり、あるいは信頼できる他の上司がいたら、そこで正直に話してみましょう。会社によっては、問題の上司に対して適切な指導をしてくれることがあります。

会社内部での解決が難しければ、都道府県労働局の雇用均等室や弁護士会の法律相談を利用するのがよいでしょう

会社がセクハラ防止のための義務を怠っている場合には、労働局は、会社に対してそれをするよう指導をし、その結果として会社が適切な処置をとる例があります。

また、最終的には、裁判で上司や上司のセクハラを放置した会社の責任を追及する手段が残されています。いずれにせよ、泣き寝入りせず、一人ひとりが声を上げていくことが大切です。