「運転中のメール閲覧-最高5万円の罰金も」神戸新聞 2005年4月5日掲載
執筆者:石田 真美弁護士
Q:先日、友人の運転する自動車に乗せてもらったとき、その友人がハンドルを片手でもったまま携帯を操作してメールを見ていました。私は「危ないよ」と言ったのですが、友人は「平気平気。電話するわけじゃないし」と操作を続けました。運転中、メールを見てもよいのでしょうか。
A:1999年に改正された道路交通法71条5号の5の規定は、自動車や原付の運転者が守るべき事項として、運転中に携帯電話を手に持って通話しないことや「画像表示用装置」に表示された画像を注視しないことをあげています。
この「画像表示用装置」とは、液晶などで画像を表示するための装置を指し、具体的にはカーナビやカーテレビ、携帯電話のディスプレー表示部分などのことを指しています。
従って、あなたの友人が自動車の運転中に携帯電話を手に持って、メールを見た行為は、わずかの時間であっても「画像表示用装置の注視」に当たりますので、運転者が守るべき事項に違反しているといえます。
もっとも、これまでは運転者がこの規定に違反しても、特に危険を生じさせたケース以外は、罰則が課されることはありませんでした。しかし、携帯電話の使用をめぐる交通事故が多発していたことから、2004年に道路交通法が改正され、この規定に違反した場合、5万円以下の罰金が課されることになりました。
つまり、ちょっとメールを見ただけでも最高5万円の罰金が課される可能性があります。
改正以後、運転中の携帯電話使用の取り締まりが強化されているようですので、運転中は携帯電話の電源を切って運転されることをおすすめします。