無断の離婚届-本籍地に不受理の申し出を 神戸新聞 2008年12月16日掲載
Q:現在、別居中の夫と離婚についての協議をしています。夫は感情的になっており、私に無断で離婚届を提出するのではないかと不安です。
防ぐ方法はありますか。また、受理された場合、離婚は有効なのでしょうか。
A:無断での届け出を防ぐ方法としては、本籍地の市区町村長に対して、離婚届出不受理の申し出をしておくのが良いでしょう。
現在の制度では、離婚届出書を提出するだけで離婚が成立してしまいます。
しかも、届け出の際、印鑑証明の添付などで意思確認をすることもなく、印鑑もいわゆる三文判でかまわないため、証人2人の署名押印があれば、届出書も受理されます。
そのためには、届出不受理の申し出をしておくべきです。
この不受理申し出の手続きは、市町の窓口で書類を入手し、本人が署名押印し、
必要事項を記入して提出します。
不受理申出書は、本籍地の市町に提出することをお勧めします。
本籍地以外の役所でも書類を提出することはできますが、書類を受け付けた役場が本籍地の役所に書類を転送する間に夫から離婚届が提出されると、離婚が成立してしまうおそれがありますので注意しましょう。
続いて受理された場合の効力です。
本人の意思に基づかない離婚届は無効ですが、無効な届け出であっても、いったん受理されて戸籍に記載されてしまうと、離婚の無効を認めてもらうのは容易ではありません。
まず、家庭裁判所に離婚無効の調停を起こすことになります。
無断で届け出た相手方が、調停で離婚届の無効を認めてくれれば、離婚の無効が認められ、戸籍から離婚の記載は抹消されます。
調停で相手方が認めない場合、さらに離婚無効の確定判決または審判を得たうえで、戸籍訂正の申請をしないと内容の訂正を求めることができません。