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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2012年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

離婚時の財産分与-相手が相続した財産は対象外 神戸新聞 2012年6月19日掲載

執筆者:森川 拓弁護士

Q:5年前から別居している夫と,離婚を前提に財産分与について協議しています。夫の父親から夫が相続した財産,別居後の蓄え,財産分与の割合について、どう考えればよいでしょうか。

A:一般的なお答えとしては,ご主人が相続された財産,別居後に双方が蓄えた財産については財産分与の対象としません。また,財産分与の割合についても,5割(双方の財産分与の対象とされる財産の合計を半分に分けるという意味)か,それに近い割合になることが多いと思います。
 財産分与には,(1)夫婦財産の清算,(2)離婚後の扶養,(3)慰謝料-といった趣旨があるとされています。財産分与については,この趣旨を踏まえ,ご夫婦双方の事情を考慮する必要があります。相談の件については,個別の事情が分からないと,正確に答えにくいところです。
 (1)の夫婦財産の清算ですが、一口に夫婦の財産といっても,夫名義,妻名義,あるいは名義がはっきりしないものといろいろです。基本的には結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産は,実質的に共有の財産と考え、精算の対象です。妻(夫)が専業主婦で,現実の収入がない場合も同様です。
 「協力して築いた」といえない財産については対象外です。相談者の夫が相続した財産,別居後に双方が蓄えた財産については,通常は財産分与の対象となりません。
 また,財産分与の割合については,かつては妻(夫)が専業主婦の場合,専業主婦側が3割から4割ということも少なくなかったようですが,最近は5割程度とされることが多いようです。共働きの場合も,5割というのが一般です。もっとも,一方の収入が世間一般よりも著しく高く,それが財産形成に大きく影響を及ぼした場合などは,双方の取得割合に差を設けることもあると思われます。