借地上の建物の贈与-地主の了解をとりつけた上で 神戸新聞 2012年11月6日掲載
執筆者:内 和美弁護士
Q:叔母から自宅の生前贈与を受ける予定です。敷地が借地のため、地主さんの了解は必要でしょうか。了解を得られない場合、どうすればよいのでしょうか。
A:相談のケースのように、借地上の建物をもらい受けることはよくあります。この場合、建物と一緒に敷地を利用する権利(=借地権)も譲り受けておく必要があります。
ところが、借地権は原則、地主の了解を得ずに譲り渡すことができません。敷地の賃貸借契約書の中でも禁止事項として書かれているはずです。
もし、地主に無断で借地権を譲り渡すと、地主は敷地の賃貸借契約を解除することができ、追い出されることになりかねません(事情によっては解除が認められないケースもありますが、あくまで例外です)。
ですから、叔母さんには必ず地主の了解をとりつけた上で贈与してもらってください。また、後に言った言わないの争いにならないように、了解は書面でもらっておくことをお勧めします。
また、地主が理由もなく、了解しないことが考えられます。このような場合、裁判所に身勝手な地主に代わって、借地権を譲り渡す許可をするように求めることができます。「賃借権譲渡許可申し立て」と呼ばれる手続きです。これは建物の所有者である叔母さんが申し立てる必要があります。建物の最寄りの地方裁判所で申し立てをしてください。裁判所は、建物の所有者と地主の両方から事情を聞き、地主に不利益がないと判断すると、借地権の譲渡を許可します。場合によっては、許可するにあたって一定の金銭負担を命じられることがあります。
詳しい手続については、裁判所や弁護士に相談されるとよいでしょう。