自己破産申し立て中の就労-「免責許可」まで職業に制限 神戸新聞 2013年3月5日掲載
執筆者:松井 美佳弁護士
Q:警備員の仕事をしていますが、借金が多く、自己破産を考えています。破産しても仕事を続けていくことは可能でしょうか。
A:自己破産の手続きの中で、一定の不許可事由が認められない限りは、裁判所から、支払えなくなった債務を全て免除する、つまり「その借金は支払わなくて良い」という許可(免責許可)を受けることができます。しかし、自己破産の申し立てを行うと、「免責許可」が出るまでの間、就くことができない職業があります。警備員もそのような職業の一つです。
破産手続きの開始決定が出てから免責許可が確定するまでは、早くても3カ月程度はかかるので、今回の相談者はその間、警備員の仕事ができません。
今回のケースのように、自己破産の場合、警備員の仕事を続けることができず、場合によっては今の勤め先を辞めざるを得なくなることもあります。
債務整理の手法としては、自己破産だけではなく、任意整理や個人再生などの方法もあります。そしてこれらの手続きでは、自己破産のような職業の制限がありませんので、警備員の仕事を続けることができます。
転職も難しく、どうしても今の仕事を続けたいのであれば、自己破産ではなく、任意整理や個人再生の方法での債務整理を検討されてはいかがでしょうか。
ただし、任意整理や個人再生の場合、債務を全て免除してもらえる自己破産とは異なり、債務を一定程度減額してもらったり、返済期間を延ばしてもらったりしたうえで、返済を続けていかなければなりません。
手続の進め方や、返済計画の策定など、専門的な知識や経験が必要ですので、まずは、弁護士に相談してみてください。