日本で暮らす外国人の夫との離婚の可否-妻が日本人なら日本の法律 神戸新聞 2013年9月17日掲載
Q:米国人の男性との間にできた子どもと3人で日本で生活しています。離婚を検討しているのですが、どこの国の法律に基づいて考えればよいのでしょうか。
A:どの国の法律が適用されるのかについては、「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」)に規定があります。
離婚の場合、そもそも離婚が認められるのかということのほか、財産分与や子どもの親権者を誰にするかなどの問題もあり、それぞれについて、どの国の法律を適用するのかを考えなければなりません。
離婚の可否については、通則法第27条に規定があり、「第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」とされ、同法第25条は「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による」とされています。
ちなみに「常居所」とは、社会生活を行う上で現実に通常居住していると認められる場所のことをいいます。
今回のケースでは、家族で日本で生活をしているとのことですので、相談者が日本人であるときは日本の法律が適用されます。
また、親権については、通則法第32条に規定があり、「親子間の法律関係は、子の本国法が父または母の本国法(父母の一方が死亡し、または知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による」とされています。
そうすると、今回のケースでは、子どもが父親と同じく米国籍ならば米国の法律が、相談者が日本人で子も日本国籍である場合は、日本の法律が適用されることになります。
さらに財産分与の問題については、ある財産が個人財産か、それとも夫婦の共有財産かという問題は夫婦財産制を定める通則法第26条によるのですが、それが夫婦の共有財産であり、分割する必要があるということになると、離婚と同様、通則法第27条によることになります。