自転車事故の損害賠償-弁護士に相談し示談交渉を 神戸新聞 2013年11月5日掲載
Q:自転車で男性と衝突し、けがをさせました。償うつもりですが、常識を超えると思われる金額を、脅すように請求されています。どこかで妥当な金額を決めてもらえるのですか。
A:事件・事故の場合、加害者が被害者に支払うべきお金は、法律上、民法709条に定められた不法行為に基づく損害賠償請求として扱われます。
損害賠償には、治療費、休業損害、慰謝料などさまざまな種類があります。どれだけ払うべきかについては、加害者と被害者との間で認識の違いや感情的な行き違いが生じやすいため、妥当な金額であっても被害者に納得してもらえない場合も多くあります。
今回は、被害者側から常識を超える金額を請求されたケースです。そうでなくても加害者や被害者になってしまったときは、速やかに弁護士に相談される方がよいでしょう。
今回のようなケースは、まず、弁護士に示談交渉(話し合い)を依頼する方法があります。弁護士が被害者と交渉しますので、知識不足から不利な条件で支払ってしまうことを避けられます。しかし、あくまで話し合いなので、被害者が最後まで納得しない場合は決着しません。
次に、話し合いを打ち切って、被害者が訴訟などを起こすのを待つというやり方もあります。待つのは不安だ、自分から動きたいという人には、債務不存在確認訴訟を起こす方法があります。名前は少し変わっていますが、分かりやすくいえば加害者が自ら裁判を起こし、支払うべき金額を裁判所に判断してもらいます。訴訟は、裁判所が支払額を決めてくれるので、双方納得しやすい方法です。
弁護士に頼むほどではないと考えている人には、民事調停があります。裁判所で行う話し合いです。複雑なケースでは弁護士が必要ですが、金額の大小や支払方法だけもめている場合など、本人だけでできるケースもあります。弁護士に相談してみてください。調停も強制力のない話し合いですが、第三者である調停委員が間に入ってくれることや、成立した場合にきちんと記録が残る点はメリットです。