相続した土地を人に貸すときの注意点は-期間更新ない契約を選択肢に 神戸新聞 2016年4月20日掲載
Q:土地を相続で取得しました。自分で使う予定がないので、人に貸そうと考えていますが、一度貸すと返してもらえなくなるとも聞きます。何かいい方法はありますか。
A:従来、通常の賃貸借契約によって土地を貸した場合、契約期間が満了しても、地主側によほどの事情がない限り、期間が更新(延長)されるため、土地を返してもらうことが非常に困難でした。
これを解消する手段として、借地借家法では「定期借地契約」を用意しています。大きな特徴は、期間の更新(延長)がない、すなわち、期間が満了すると契約がきっぱり終了することです。この定期借地契約を締結するには、期間の更新がないことなどの「特別の定め」を公正証書等の書面によって締結するなど、借地借家法の規定に従う必要があります。
この定期借地契約は、3種類あります。
①一般定期借地契約は、契約期間を50年以上とし、借り主はどのような用途の建物でも借地上に建築できます。一戸建て住宅、分譲マンションなどの居住用建物や、オフィスビル、公共用建物などの非居住用建物など多種多様です。
②事業用定期借地契約は、契約期間を10年以上50年未満とし、借り主は専ら事業用の建物しか建築できません。営利事業の工場、倉庫、郊外型店舗などのほか、公共事業の公会堂、図書館などが挙げられます。
③建物譲渡特約付借地契約は、契約締結から30年以上経過した時点で、地主が、借り主から、借地上に建築された建物を譲り受けることで借地契約を終了させるものです。利用例としては、地主がデベロッパーに土地を貸すことで地代収入を得て、デベロッパーは賃貸物件を建築し賃料収入を得るというものがあります。また、地主はデベロッパーから賃貸物件を譲り受けた後は、大家さんとして家賃収入を得ることができます。
相談の件については、相続した土地の規模、周辺環境等、さまざまな要素を考慮し、地主、借り主のそれぞれのニーズにあった定期借地契約を結び、土地を有効活用することをお勧めします。