「兵庫県弁護士会訪問販売お断りステッカー」について
【兵庫県弁護士会訪問販売お断りステッカー】
兵庫県弁護士会では、訪問販売等に備え、「訪問販売お断りステッカー」を作成しました。訪問販売などを事前に断わりたいが、直接話をしてしまうと断りにくい、という一般消費者の方のために作成したものです。なお、本ステッカーは、兵庫県及び兵庫県警察本部のご協力をいただき、三者の連名によるものとなっております。
【訪問販売お断りステッカーの使い方】
兵庫県消費生活条例に基づき、「不当な取引行為」の一つとして、「拒絶後の勧誘」が指定されています。これは、契約の意思がない旨を表示しているにも拘らず、なおも契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること、であり、例えば、訪問販売お断りと門扉に掲げているにも拘らず、執拗に訪問販売業者が訪ねてくる場合などが該当します。
このように、訪問販売お断りステッカーを貼っておけば、執拗な訪問販売事態を防止できる可能性があり、また、執拗な訪問販売が実際に行われた場合には、当該事業者への行政指導等が行われるということになります。
≪兵庫県消費生活条例≫
(不当な取引行為の指定)
第11条
1項 知事は、事業者が消費者との間で行う商品又は役務の取引に関して、次の各号のいずれかに該当する行為を不当な取引行為として指定することができる。
(1) 消費者に対し、販売の意図を隠し、商品若しくは役務に関する重要な情報を提供せず、もしくは誤認を招く情報を提供し、又は消費者を威迫し、もしくは困惑させる等の不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結すること。
第12条
1項 事業者は、消費者に商品又は役務を提供する場合においては、前条第1項の規定により指定された不当な取引行為(以下「不当取引行為」という。)を行ってはならない。
≪兵庫県消費生活条例に基づく不当な取引行為の指定項目≫
(勧誘に関する不当な取引行為)
1 勧誘に関する不当な取引行為(26行為)
⑱ 拒絶後の勧誘
消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、なおも契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
【ステッカー以外の対策】
残念ながら、ステッカーを貼っているというだけで、悪質な訪問販売が完全に防止できるとは限りません。兵庫県弁護士会では、悪質な訪問販売に対する注意事項をリーフレットにまとめています。
*クリックでリーフレットのPDF書類がダウンロードできます。
【ステッカーの入手方法】
- 兵庫県弁護士会では、消費者保護に関連するイベント等を行っており、同イベント等において、配布しております。
- 個人で御入用の方は、兵庫県弁護士会館、兵庫県弁護士会姫路支部、兵庫県弁護士会阪神支部の各窓口で配布しております(*1世帯1枚)。
- ステッカー配布にご協力いただけます団体、自治体等からのご要望にも対応することが可能な場合がございますので、詳しくは、以下の窓口にお問い合わせください。なお、数には限りがございます。
お問い合わせ先
兵庫県弁護士会(消費者保護委員会担当事務局)
電話:078-341-8227