弁護士会の取り組み

各種委員会の紹介

人権擁護委員会

1.はじめに

「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と弁護士法1条で定められています。
弁護士法は、国会が作った法律ですので、国民の意思を反映したものです。
弁護士は、国民の意思によって、その使命が定められている職業なのです。
人権擁護委員会の活動は、この使命のひとつの表れです。
当委員会には、兵庫県弁護士会に所属するの弁護士が参加しており、社会的強者(公権力、大組織)による人権侵害を調査しています。

2.兵庫県の特徴

兵庫県内には5つの刑事拘禁施設(刑務所・拘置所)が存在することから、受刑者が施設内で不当な処遇を受けたと訴える事件が多いのが特徴です。
刑務所の中の世界は、一般市民には縁遠く感じられますが、「国家の真の姿は、刑務所の中から眺めて初めて分かる」という、南アフリカ初代大統領のネルソン・マンデラ氏の言葉もあります。
受刑者に対する国の姿勢は、我が国の人権状況を映す鏡ともいえますので、不当な人権侵害が行われることのないよう、チェックしています。
そのほか、これまでには警察による不当な逮捕や暴行、職場や地域での差別、学校でのいじめなど様々な問題について調査を行っています。

3.人権侵害事例

調査の結果、人権侵害があったと認められる場合は、相手方に「警告」や「勧告」を行って改善や再発の防止を求めます。また、マスコミやインターネットを通じて公表を行うこともあります。
近時、警告・勧告等を行った主な事案を、以下に掲載しています。

https://www.hyogoben.or.jp/effort/committee/jinken/keikoku/

4.市民向け活動

人権問題について考える機会を設ける取り組みとして、これまでに死刑問題やハンセン病問題等をテーマにした市民向けの行事を実施してきました。