弁護士会の取り組み

各種委員会の紹介

住宅紛争審査会

1 住宅紛争審査会の取扱業務

 住宅紛争審査会は、住宅の建設工事請負契約や売買契約に関する紛争について簡易迅速な紛争解決を図る機関です。
 取扱業務としては、次の①~②に該当する住宅に関する紛争解決(あっせん・調停・仲裁)および①~②に該当する住宅に加え,住宅リフォームに関する専門家相談を実施しております。取扱の対象となる住宅は,主に以下のとおりです。

 ①「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく住宅性能表示制度を利用して
  評価機関が完成評価を行った際に作成する「建設住宅性能評価書」が交付された住宅
 ②「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(履行確保法)に基づき
  住宅瑕疵担保責任保険(履行確保法第19条第一号の保険)が付保された住宅

 このように、住宅紛争審査会では全ての住宅紛争を取り扱っているわけではございません。これは、評価制度や住宅瑕疵保険を利用された皆様が支払った費用の一部により住宅紛争審査会が運営される仕組みとなっているからです。
 また、住宅リフォームについては、専門家相談のみを実施しておりますので、ご注意下さい(住宅リフォームについては、調停など住宅紛争処理は取り扱っておりません。)。
 この他にも、試行的事業として、管理組合理事者や区分所有者を主な対象とするマンション建て替えに関する専門家相談も実施しております。

2 住宅紛争審査会での住宅紛争処理手続の流れ(調停の場合)

 住宅紛争審査会では、弁護士と建築専門家が協力して、あなたの案件を担当します。
 手続としては、まずは調停委員となった弁護士および建築専門家が両当事者からご意見を伺って争点を整理した上で、必要に応じて紛争となった建物の現地見分も行い、解決策を提示する流れで進みます。原則として5回程度の手続により、数か月の間に結論を出すことを目指しています。

3 住宅紛争処理手続利用の費用

 住宅紛争審査会への紛争処理申請時に1万円(消費税不要)が必要です。
 審査の過程で専門的な鑑定が必要とされる特別の場合には、そのための鑑定費用を負担していただく場合がありますが、それ以外は申請時の1万円(消費税不要)しか必要としません。
 このように法律と建築の専門家が中立の立場から、少ない経済的負担で紛争の早期解決を目指す制度となっております。

4 住宅紛争審査会における専門家相談

 上記①~②に該当する住宅に関する相談(専門家相談)は、原則無料で受けることができます。弁護士と建築専門家が、相談者の話を伺い、法律面および技術面について助言いたします。
 なお、住宅リフォーム相談については、同じく弁護士と建築専門家による相談を、初回のみ原則無料で受けることができます。
 この他にも、試行的事業として、管理組合理事者や区分所有者を主な対象とするマンション建て替えに関する専門家相談も実施しており、こちらも原則無料で相談を受けることができます(2020年8月現在)。

 以上紹介いたしました住宅紛争処理手続および専門家相談について、詳しくは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(URL:http://www.chord.or.jp/)をご参照いただくか、兵庫県弁護士会住宅紛争審査会事務局(TEL:078-367-3616)までお問い合わせ下さい。