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弁護士会の取り組み
- この委員会は、法令に基づき、または国もしくは地方公共団体およびこれらの機関の委嘱に基づいて、当会の弁護士を推薦することについて審議します。
- 地方自治体などに設置される各種委員会の委員について、弁護士会に対して、弁護士を推薦してほしいとの委嘱があった場合、この委員会で審議し、適任の弁護士を推薦することになります。
- この委員会は、原則として毎月開催され、1回の委員会で概ね10件以上の推薦案件を審議しています。
- 弁護士会に対して、弁護士の推薦を求められる場合は、次のような要領で弁護士推薦を委嘱して下さい。
弁護士推薦の依頼について
- 依頼については、弁護士を必要とする旨を明示した書面を提出して下さい。
- 弁護士の推薦について、法令、条例などの根拠となるべき資料があれば、添付して下さい。
- 被推薦弁護士の職務内容、任期、開催日数、報酬等の条件を可能な限り明記して下さい。
これについても、法令、条例など資料があれば添付して下さい。 - 被推薦弁護士に対する合理的な条件(男女共同参画による男女委員の割合、地域、経験年数等)であれば考慮いたしますが、あらかじめ特定の弁護士の内諾を得た上で当該弁護士を推薦されたいというご依頼は、お控えください。
- 推薦をご依頼頂く際は、回答期限の少なくとも2ヶ月以上前までにご依頼頂きますようご留意下さい。