弁護士に支払う費用の種類としては着手金、報酬金、手数料、法律相談料、
顧問料、日当、実費があり、事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)に応じて、
弁護士と依頼者との間の協議により適正・妥当な費用を決めることになります。
次に代表的な費用である着手金と報酬金について簡単に説明します。
着手金とは、弁護士に事件を依頼するときに支払うもので、事件の結果に関係なく、
つまり不成功に終わっても返還されません。
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
なお2004年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に弁護士費用を定めることができるようなりました。
日本弁護士連合会では、弁護士報酬の目安を知ってもらうために、リーフレットを作成していますので、参考にして下さい。
リーフレットは、下記のサイトで閲覧できます。
http://www.nichibenren.or.jp/contact/cost/legal_aid.html