新型コロナウィルス感染症のまん延に伴い、ご案内の内容と異なり、業務の中止や受付時間の縮小をしていることがありますので、ご了承ください。
住宅紛争審査会
住宅紛争審査会は、この度、「現況検査・評価書」の交付を受けた既存住宅(中古住宅)に関する紛争の、
あっせん・調停・仲裁も取り扱うことになりました。
「現況検査・評価書」により既存住宅を評価する仕組みには次のようなメリットがあります。
(1)既存住宅(中古住宅)を購入する際に売主側において
利用してもらうことで、専門家により売買対象となる中古住宅の状況を判断してもらうことが可能となる。
(2)ご自身が所有している住宅につき専門家により調査してもらうことで、住宅の現状把握が可能となり、
適切な維持管理やリフォームの方針を考える材料となります。
マンションについても管理組合からの申請によってご利用可能です。
現況調査・評価手続に必要な費用は、概ね5万円程度とされています。
(詳細は実際に評価業務を行う登録住宅性能評価機関にお問い合わせください)。
住宅紛争審査会の取扱業務
住宅紛争審査会は、評価住宅に関する紛争について簡易迅速な紛争解決を図る機関です。
取扱の対象となる評価住宅とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条所定の
登録住宅性能評価機関の検査を経て、「建設住宅性能評価書」が交付された住宅をいいます。
更に、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の省令告示改正(平成14年8月20日公布・施行)により、
新築の評価住宅だけではなく、「現況検査・評価書」の交付を受けた既存住宅(中古住宅)に関する
住宅紛争も取り扱うことになりました。
なお、住宅紛争審査会は、全ての住宅紛争を取り扱っているわけではなく、
登録住宅性能評価機関(以下「評価機関」と略称します)による所定の検査を経て、
・新築については「建設住宅性能評価書」を取得した住宅、
・既存住宅(中古住宅)については「現況検査・評価書」を取得した住宅、
に関する紛争しか取り扱っておりません。
住宅紛争審査会は、この評価制度を利用された皆様が支払った評価料の一部を負担金として
個々の評価機関が住宅紛争処理支援センターに拠出することにより運営される仕組みとなっているからです。
制度が難解で誠に申し訳ありませんが、悪しからずご了承願います。
登録住宅性能評価機関について
住宅紛争審査会をご利用いただくためには、必ず、評価機関による「建設住宅性能評価書」(新築住宅)
若しくは「現況検査・評価書」(既存住宅)をご取得いただく必要があります。
評価機関については、「住まいの情報発信局」の「知ってください!住宅性能表示制度」をご覧下さい。
住宅紛争審査会での住宅紛争処理手続
住宅紛争審査会では、弁護士と建築専門家が協力して、あなたの案件を担当します(調停の場合)。
紛争となった建物の現地調査も行ったうえで、原則として5回程度の手続により、数か月の間に結論を出すことを目指しています。
住宅紛争審査会利用の費用
住宅紛争審査会への紛争処理申請時に1万円(消費税不要)が必要です。
審査の過程で専門的な鑑定が必要とされる特別の場合には、そのための鑑定費用を負担していただく場合がありますが、それ以外は申請時の1万円(消費税不要)しか必要としません。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の仕組み
住宅紛争審査会の手続きについてご不明の点がございましたら、
下記兵庫県弁護士会住宅紛争審査会事務局までお問い合わせください。
また、その他「住宅の品質確保等の促進に関する法律」につき制度上のご質問がございましたら、
住宅紛争処理支援センター 電話番号03-3556-5147(午前10時~正午、午後1時~午後5時)
までお問い合わせください。
兵庫県弁護士会住宅紛争審査会神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会館内
TEL 078-367-3616
FAX 078-367-3525
受付時間午前10時から正午、午後1時から午後4時
(土、日、祝日、その他兵庫県弁護士会休館日を除く)