神戸刑務所に収監された性同一性障害者2名(いずれも生物学的には男性、性自認は女性の事例)に対し、監視カメラ付き独居房に収容する、男性としての髪型を強制する、女性用着衣の使用を制限する、労役場への出入りの際、男性職員による身体検査を実施するなどの処遇が行われています。
このような行為は、申立人らの性自認に沿った扱いを求める権利を侵害するものであると判断し、性同一性障害者が性自認に沿った扱いをされることが当然保護されるべきことが認識され、今後、同様の事態が繰り返されないよう、刑務所収容に際しての振分け基準から抜本的に見直すよう勧告したものです。