1. 民事介入暴力とは
民事介入とは、元々警察の用語です。
第二次大戦後の民主警察は、当事者間の権利義務をめぐる対立である民事紛争に介入することには、本来対等の立場の当事者で解決されるべき民事紛争の一方にくみすることになるので適当でないと言う警察の民事不介入の原則に由来する言葉です。
このような民事不介入の原則を逆に利用したのが、暴力団、えせ右翼、えせ同和達です。
彼らは、警察の民事不介入の原則を逆手にとって、民事上のトラブルに介入し、被害者が警察に申告すれば民事不介入の原則を持ち出し、警察による刑事責任の追求を免れようとします。
弁護士会の民事介入暴力の定義は次のとおりです。
「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件その他の民事紛争において当事者又は当事者代理人若しくは利害関係人が他の事件の関係人に対して行使する暴行、脅迫その他の迷惑行為及び暴行、脅迫、迷惑行為の行使を教唆又は暗示する一切の言動並びに社会通念上、権利の行使又は実現を超える一切の不相当な行為。
2. 具体的救済事例
暴力的取立地上げ | 面談架電(電話をかけること)禁止の仮処分 |
暴力団事務所の排除 | 暴力団事務所の明渡し・使用禁止・競売参加 |
強制執行妨害 | 執行官保管(民事執行法上の保全処分) |
業務妨害 | 妨害禁止の仮処分 |
街頭宣伝活動 | 街頭宣伝活動禁止の仮処分 |
対立抗争の巻き添え被害 | 暴力団組長の使用者責任の追求訴訟 |
3. 弁護士紹介
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