全国一斉コンビニフランチャイズ問題110番の実施について
兵庫県弁護士会では下記の通り、コンビニエンスストア・フランチャイズの加盟店が本部との間で抱える様々な諸問題(加盟契約・見切り販売の事実上の禁止など)に関する無料電話相談を実施します。
記
- 開催の趣旨
- 実施要領
2009年6月22日、公正取引委員会は、コンビニエンスストア・フランチャイズの最大手であるセブン・イレブンに対して、見切り販売との関係で、加盟店との間の優越的地位乱用を理由とする排除措置命令を発令しました。
フランチャイズ問題(本部と加盟店との間の紛争)、とりわけその中でもコンビニエンスストアについては、かねてより多くの問題事例が報告されています。
初めからフランチャイズパッケージ(商標・広告・経営指導・商品供給・会計処理等)の一環として本部によって策定された加盟契約の内容に不平等な要素が織り込まれている、加盟店側としても、本部との間で紛争を起こして不利益的取扱いや契約終了・更新の拒絶を受けることを恐れるケースが多い、さらに、当事者間の交渉や通常の訴訟による解決を躊躇するなどの現状があるとの指摘もなされています。
このような業界の実態に鑑みると、フランチャイズ・チェーンにおいては、見切り販売の問題以外にも多様な問題を抱えていることが考えられます。
当会および日本弁護士連合会では、全国一斉の110番を実施して、加盟店から相談を受け対処方法をアドバイスするとともに、フランチャイズ加盟契約における法律上の問題点や、具体的な運用上の問題点を広く把握し、フランチャイズ法制の整備についての検討を一層進める必要があると考えています。
(1)実施日時:平成21年10月7日(水)午前10時~午後3時
(2)相談方法:電話相談のみ
(3)電話番号:078-341-8261(当日のみの臨時専用回線)
(4)相談担当者:兵庫県弁護士会消費者保護委員会委員